地球温暖化による異常気象のため、大雨や台風等の自然災害が増えています。こうした状況の中、「台風が接近しているので会社を休業することにした(または休業した)が、この日は給与を支払う必要があるのか?」というご相談を数多くいただきます。労使さまざまな意見があり、実務上ハッキリしていないことが多いテーマです。実際にどのような扱いが正しいのか、以下で整理します。

判断の基準となる2つの法律

①労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

要約すると、休業することとなった理由が使用者の責任である場合は、休業手当として給与を支払う必要がある、ということです。

②労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

要約すると、使用者は労働者の安全に配慮する義務がある、ということです。

会社が自主的に休業を決めた場合は給与の支払いが必要

事業所や設備に直接の被害がなく、本来であれば業務は可能な状態であるにもかかわらず、「労働者の安全確保のため」「交通機関に影響が出る可能性があるため」といった理由で会社が一律に休業を決めた場合です。この場合は、労働者の安全への配慮(労働契約法第5条)を理由とした会社都合の休業(労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由)と評価されるため、平均賃金の60%以上の休業手当の支払い義務が生じます。

昨今は「台風の接近に備え、労働者の安全のため前日から休業を決定した」というケースが多く見られますが、

  • 事業所自体は稼働可能である
  • 交通機関も当日朝の段階では動いていた、または動く見込みがあった
  • 将来の危険等を考慮して会社が自主的に休業を指示した

という状況であれば、これも会社都合の休業にあたり、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。給与(休業手当)の支払いが不要となるのは、次章で述べる不可抗力により事業継続が不可能な場合に限られる点に留意が必要です。

休業手当の支給が不要となる場合(不可抗力による休業)

では、どのような場合に「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、休業手当の支払いが不要となるのでしょうか。次の2つの要因がともに満たされる必要があります。

  • 休業の原因が事業の外部より発生した事由であること
  • 使用者が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事由であること

台風による影響で、具体的には次のような例が挙げられます。

  • 会社周辺に避難指示が出ており、事業継続が現実的ではない
  • 台風により建物が損壊・浸水し、出社しても仕事ができない状態である
  • 機械設備が故障して操業不能である
  • 地域一帯が停電し、業務が行えない
  • 交通機関が全て止まり、他の通勤手段や在宅勤務等の代替手段も確保できない

このような場合、休業手当の支払い義務は原則として生じません。

交通機関の麻痺による遅刻・欠勤の扱い

台風の影響で通勤経路に係る交通機関が全て運休となり、労働者が出社できない場合は欠勤となり、ノーワークノーペイの原則により給与(休業手当)を支払う必要はありません。

一方、同じ台風の影響でもダイヤが乱れる、あるいは一部運休にとどまり、他の通勤経路や手段で通勤が可能と考えられる場合は、遅刻・欠勤した時間について原則として賃金支払いの義務はありません。

ただし後者については、支払義務がないとはいえ一切支払わないのでは労使関係を悪化させかねません。また、無理な出社を強要した結果、通勤途中に被災した場合は「安全配慮義務違反(労働契約法第5条)」に問われるおそれもあります。実務対応としては、公共交通機関の遅延証明書の提出により○時間までは給与控除しないなど、状況に応じて柔軟に対応することが望ましいと言えます。

労働者本人判断で出勤しない場合

台風でも会社が休業命令を出しておらず、労働者本人の判断や物理的事情によって出勤しなかった場合は、欠勤扱いとなり休業手当の対象にはなりません。

まとめ:ケース別の考え方

これまでの内容を状況別に整理すると、以下のとおりです。

休業手当の支払いが必要なケース

  • 会社が労働者の安全確保等を理由に自主的に休業を支持した場合 → 必要(平均賃金の60%以上)

休業手当の支払いが不要なケース

  • 台風により事業所が損壊・浸水、機械設備が故障する等で操業不能な場合(不可抗力) → 不要
  • 交通機関が全面的に停止し、代替の通勤手段も確保できず欠勤した場合 → 不要(ノーワークノーペイ)
  • 交通機関に乱れはあるが、他の手段で通勤可能な状況での遅刻・欠勤 → 原則不要(ただし柔軟な対応が望ましい)
  • 会社の休業指示がなく、労働者本人の判断で出勤しなかった場合 → 不要(欠勤扱い)

判断に迷われる場合は、コンパッソ社会保険労務士法人までご相談下さい。

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