クライアント様から頂くご相談で年次有給休暇(以下、年休)に関することは多いのですが、特にアルバイトやパートなど、正社員よりも少ない日数、時間数で働いている人への年休の取り扱いについて、誤った認識を持たれていることは少なくありません。そこで今回は「週1日勤務のアルバイトにも年休が発生するの?」という疑問を深掘りしていきたいと思います。

付与義務の有無

法律上、雇用形態にかかわらず「労働者」であれば、年休の権利が発生しますので、週1日勤務のアルバイトであっても、

  • 雇い入れ日から6か月以上継続勤務していること
  • その6か月間の「全労働日」の8割以上出勤していること

という2つの要件を満たせば、年休を付与しなければなりません。

役員で、労働者性がない場合は別ですが、ご質問は「アルバイト=労働者」ですので年休付与の対象となります。

週1日勤務のアルバイトに付与する日数

ただし正社員よりも週所定労働日数が少ないアルバイトについては、年休も所定労働日数に比例して少なくなります。週1日勤務であれば、法定の付与日数は次のとおりです。

付与のタイミングと有効期限

付与のタイミングと有効期限は正社員と同じで、次のとおりです。

  • 初回付与日:入社から6か月が経過した日(4/1入社なら10/1)
  • 2回目以降:初回付与日から1年ごと
  • 有効期間:付与した日から2年間有効(未取得分は翌年度に繰り越し可)

年休に対して支払うべき賃金

週1日勤務のアルバイトの方が使用した年休に対して支払う賃金は、その人の、時給×1日の所定労働時間で構いません。年休=8時間分の賃金というイメージがあるかも知れませんが、年休は「その人の所定労働日における労働の免除」という効果を持っていますので、必ずしも8時間ではありません。例えば週1日・4時間勤務の人ですと、年休1日=4時間分の賃金ということです。なお平均賃金にすることも可能です。

その他のポイント

  • シフト制などで週ごとの日数が変動する場合は、「1年間の所定労働日数」で判断する。予定把握が難しいときは、直近の実績を基に年間日数を見込んで決める方法も可。
  • 年10日未満の年休付与の場合、「年5日の取得義務」の対象外。

まとめ

アルバイトやパートであっても、条件を満たせば年休を付与することは法律上の義務となっています。勤務日数や勤務時間に応じた正しく比例付与の日数を把握し、適切に管理・運用することが大切です。 「うちのシフト管理だとどう計算すればいい?」「自社の年休管理が適切に行われているか不安」など、人事労務や年休の取り扱いについて疑問や不審な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。専門家としてスムーズな労務管理をサポートいたします。

CONTACT

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
東京都(新宿区、渋谷区、港区、中央区、品川区、目黒区、世田谷区、大田区、杉並区、八王子市、立川市、町田市等)
神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、鎌倉市等)を中心に全国対応させていただきます。