2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で前年比56円増の1,177円(引き上げ率5.0%)となり、全47都道府県で改定額の答申が出揃いました。中央最低賃金審議会が示した目安(54〜56円増)に対し、地方圏を中心に格差是正に向けた「上乗せ」が目立つ結果となっています。
2026年 最低賃金の改定概要
全国最高額は東京都の1,280円、全国最低額は宮崎県の1,085円でいよいよ最低額も1,050円を上回ってきました。格差も195円と縮小傾向です。
各都道府県の詳細は厚生労働省のHP(令和8年度最低賃金額答申|厚生労働省)を参照ください。
今年の最低賃金3大ポイント
最低賃金改定の3大ポイントは以下の通りです。
地方圏による積極的な目安上乗せ
中央目安(Aランク+54円、B/Cランク+56円)に対し、33府県が目安を1〜9円上回る答申を出しました。特に佐賀県(+65円)、鹿児島県(+64円)、高知県・沖縄県(+63円)など、地方における賃金引き上げ意欲の高さが示されています。
高水準(5%台)の維持と上昇幅の鈍化
昨年度の+66円(+6.3%)と比較すると上げ幅はわずかに縮小したものの、物価高騰への配慮から5.0%と依然として高い賃上げ率が維持されています。
発効日のタイムラグ
最も早い地域(東京・大阪など)は10月1日ですが、京都府(11月16日)や沖縄県(12月2日)など地域によって最大2ヶ月以上のズレが生じています。
まとめ
最低賃金改定に伴い会社が注意すべき点は以下のとおりです。
月給制・歩合給労働者の確認
時給制だけでなく、月給制社員の時間換算額(基準内賃金÷月平均所定労働時間)が自社の事業場所在地の最低賃金をクリアしているか確認が必要です。
算定除外手当の確認
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜割増手当などは最低賃金の対象外となるため、これらを除いた基本給部分(基準内賃金)で判定します。
「労働日基準」での給与改定
締日や支給日ではなく、発効日以降の実際の稼働日(実労働日)から新賃金が適用されます。月途中に発効日がある地域では日割り計算等の準備または締日に合わせた事前の賃金改定等が必要です。
毎年高水準の最低賃金改定が行われています。最低賃金に合わせて給与額の見直しが必須となっている会社も多いと思います。最低賃金の改定に合わせた給与計算や給与改定にお困りでしたら、是非当法人へご相談ください。