子ども・子育て支援金制度は、少子化対策として、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための新しい仕組みで、2026年4月(令和8年4月)から段階的に開始される制度です。
制度の主な目的
①加速する少子化・人口減少に歯止めをかけるため、結婚・出産・子育てに関する経済的負担を軽減すること
②児童手当の拡充や妊娠・出産期からの継続的な支援など、年3兆6千億円規模の子育て支援策の財源を確保すること
将来の社会を支える子どもを、全世代・企業を含む全ての経済主体で支え合う「社会連帯」の仕組みとして位置付けられています。
財源(誰がどのように負担するか)
財源は、医療保険(健康保険・共済組合など)の保険料に上乗せして徴収されます。
従来の「子ども・子育て拠出金」とは異なります。
・従来の拠出金:会社のみが負担(厚生年金保険料と一緒に徴収)
・新しい支援金:会社と従業員の双方が負担(健康保険料と一緒に徴収)
なお、当面の間は従来の子ども・子育て拠出金も徴収されますので、会社にとって二重負担となります。
従業員負担のイメージ
健康保険に加入している従業員については、支援金額は以下の式で計算されます。
・計算式
支援金額 = 標準報酬月額 × 支援金率(※2026年度:0.23%)
→ 原則として、この支援金額を会社と従業員で折半して負担します。
※加入している医療保険により異なりますが、年収約400万円で月額約400円弱、年収約600万円で月額約600円弱の負担増(会社・従業員双方)となります。
支援金の主な使い道
支援金は、「子ども・子育て支援法」で使途が厳格に定められており、それ以外の目的には使えない仕組みです。主な対象は次のとおりです。
①児童手当の拡充(2024年10月~)
・所得制限の撤廃
・対象年齢を高校生年代(18歳到達後最初の3月末まで)に延長
・第3子以降:月3万円に増額
②妊娠・出産期の支援(2025年4月~)
・妊婦・出産時に合計10万円を給付(妊婦支援給付金)
③育休・時短勤務中の所得補償の拡充(2025年4月~)
・両親が育休を取得した場合の「手取り10割相当」
・育児中の時短勤務をした場合に賃金の10%を支給(育児時短就業給付)
④こども誰でも通園制度(2026年4月~予定)
・保育所等に通っていない子どもについても、月10時間程度、保育サービスを利用できる仕組み
⑤フリーランス等の国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除(2026年10月~予定)
これらの給付を通じ、0〜18歳までの間で平均すると、一人あたり約146万円分の給付拡充になるとされています。
制度開始に伴う実務上のポイント
2026年4月以降、健康保険料とあわせて子ども・子育て支援金が徴収されるため以下の対応が必要になると考えられます。
・給与・賞与計算ソフトでの料率設定
・給与明細上の表示方法の確認
・従業員への事前説明・問合せ対応
まとめ
支援金の主な使い道をご覧いただいてもわかるかと思いますが、本来は社会保険料の増額改定では無く、増税で対応すべき財源です。最近は国民会議で消費税減税が議論されておりますが、減税時の財源の穴埋めに中小企業にとって痛手となる社会保険料増額とならないことを切に願います。