育児休業復帰後の仕事と育児の両立を目的として、令和7年4月1日に「育児時短就業給付」が新たに創設されました。「育児時短就業給付」は、仕事と育児の両立支援の観点から被保険者が育児期間中に時短勤務を選択しやすくするために、時短勤務による賃金低下分を支給する給付金です。この記事では、「育児時短就業給付」ついて詳しく解説をいたします。
受給資格・支給要件
「育児時短就業給付」は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合(以下、「育児時短就業」という)に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給される給付金です。支給を受けるためには、次の受給資格及び各月ごとの支給要件を全て満たす必要があります。
受給資格
- 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育児休業の終了日の翌日(復帰日)から起算して、育児時短就業を開始する日の前日までの期間が14日以内になるよう同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あること。
各月ごとの支給要件
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象期間
原則、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各歴月(支給対象月)に給付がされます。ただし、次の①~④の日の属する月があれば、その月までが支給対象月となります。
①育児時短就業の係る子が2歳に達する日の前日(誕生日の前日)
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
支給額
支給額は、支給対象月に支払われた額に応じて次の通りです。
- 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額※1の90%以下の場合
支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10% - 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額※1の90%超~100%未満の場合
支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率※2 - 支給対象月に支払われた賃金額と、1又は2による支給額の合計額が支給限度額※3を超える場合
支給額 = 支給限度額※3 - 支給対象月に支払われた賃金額 - 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上又は、支給限度額※3以上の場合
支給されない - 1~4による支給額が、最低限度額※3以下のとき
支給されない
※1 育児時短就業開始時賃金月額
同一の子に係る最初の育児時短就業開始前直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また、当
該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となっ
た時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払
われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(育児時短就業開始時賃金日額。上限額及び下限額があります。)
に30を乗じたもの。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を
開始した場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を育児時短就業開始賃金日額とする。
※2 調整後の支給率
調整後の支給率は以下の計算式にて算出する。

※3 支給限度額、最低限度額
支給限度額:459,000円、最低限度額2,295円。
支給申請
事業所の所在地を管轄するハローワークにて、支給対象月の初日から起算して4カ月以内に、2つの支給対象月分を2カ月ごとに申請します。
まとめ
「育児時短就業給付」は雇用保険に1年以上加入している被保険者であれば育児のための時短就業を開始することで申請が可能です。初回の申請後は、原則2か月ごとのサイクルで申請をして、賃金低下額が給付要件に満たしているかハローワークで審査をして支給決定がされます。手続きが漏れないために都度申請時期を確認しておくのが望ましいです。