令和7年4月1日に新たな雇用保険の給付制度として、「出生後休業支援給付金」が創設されました。共働き世帯の子育ての推進を目的とした、従来の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(以下、「育児休業等給付金」という)の上乗せ給付です。この記事では、新たに創設された「出生後休業支援給付金」ついて詳しく解説をいたします。

支給要件

出生後休業支援給付金は、子の出生後の一定期間に、両親が共に育児休業(以下、「出生後休業」という)を取得した場合に、従来の育児休業等給付金の上乗せ給付として支給される給付金です。支給を受けるためには次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 被保険者が、対象期間※1に出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  2. 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」※2に該当していること。

※1 対象期間
・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日 
 のうち早い日」から「子の出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの
 期間。
・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子ではない場合)は、「子の出生日または出産予定
 日のうち早い日」から「子の出産日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」まで
 の期間。

※2 配偶者の育児休業を要件としない場合
 以下の場合は、支給要件2にある配偶者の育児休業の取得を必要としない。
 ① 配偶者がいない
 ② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
 ③ 被保険者が配偶者からの暴力を受け別居中
 ④ 配偶者が無業者(専業主婦)
 ⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
 ⑥ 配偶者が産後休業中
 ⑦ 上記①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業を取得することができない

支給額

支給額は、出産又は育児による休業開始日前直近6か月間に支払われた賃金総額を180日で除した額(以下、「休業開始時賃金日額」という)に、対象期間内に出生後休業を取得した日数(最大で28日間)を乗じた額の13%に相当する額で、従来の育児休業等給付金(休業開始時賃金日額×休業期間×67%)と合わせると給付率は80%になります。また、育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、給付額が休業前の手取り額とほぼ同額であることから10割給付とも言われています。ただし、休業開始時賃金日額には上限額(15,690円※令和7年7月31日まで)が定められているため、支給額は給付上限額※3は以下となります。

※3 給付上限額
・出生後休業支援給付金の給付上限額(休業日数28日):15,690円×28日×13%=57,111円
・育児休業等給付金の給付上限額(休業日数28日):15,690円×28日×67%=294,344円

支給申請

出生後休業支援給付金は、育児休業等給付金と併せて事業所の所在地を管轄するハローワークへ申請をします。申請開始日は、併せて申請する給付金によって以下の通り異なります。

  • 出生時育児休業給付金と併せて申請:子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から
  • 育児休業給付金と併せて申請:(初回)育児休業給付金の申請時から

まとめ

「出生後休業支援給付金」は従来の育児休業等給付金と制度の内容がほぼ同じなので、複雑な手続きはありません。男性側の手続きであれば、本人が一定期間の育児休業を取得していれば、その他の支給要件は原則満たせます。女性側の手続きであっても、父親側が一定期間内に14日以上の育児休業を取得していれば支給要件を満たせます。制度の要点を抑えて手続き漏れがないようご留意ください。

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