これからの時期、顧問先から下記のようなご連絡をいただくことが増えます。
「仕事中大きな荷物を運んでいたら、躓いて転んでしまった。」
「従業員が通勤途中、凍結した道路で転倒し骨折してしまった。」
このような時、労働者が仕事中または通勤の際に被ったケガなどに対して「労災保険」はその補償をしてくれる制度です。

労災保険制度

労災保険が補償するのは、労働者として事業主に雇用され賃金を受けている人です。そのため、事業主・自営業の人・家族従業員など労働者以外の人は労災保険の対象にはならず、仕事で負傷した場合などでも労災保険の補償を受けることはできません。
しかし、例えば中小事業の場合、事業主は従業員と一緒に同じ仕事をする場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者が、労働者を雇わずに自ら建設現場などで仕事する、などその実態は一般の労働者と変わりません。
そのような、労働者に準じて労災保険で保護することが適当である、とみなされる人が、労災保険に加入可能な制度があります。それが、労災保険特別加入制度です。

特別加入制度

特別加入制度とは、労働者以外の人のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に対して、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる資格には大きく下記の4種類があります。

  1. 中小事業主等
    常時労働者を使用している中小事業主など
  2. 一人親方等
    基本的に労働者を使用せず、請負契約などによって仕事をする場合
  3. 特定作業従事者
    農作業に従事する人や、芸能、アニメーション製作関係に従事するフリーランスなど
  4. 海外派遣者
    日本国内の事業所から、海外で行われる事業に派遣される人

中小事業主等

  • 下記の規模(表1)に該当する、常時労働者を使用する事業主
  • 労働者以外で、上記の事業に従事する人(事業主の家族従業員や、法人の役員など)

一人親方等

下記等の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者です。

  • 個人タクシー・個人貨物の運送の事業(個人タクシー業者、いわゆる赤帽やウーバーイーツなどの配達員など)
  • 建設の事業(大工、左官、とび職人など)
  • 漁船による自営漁業
  • 林業の事業
  • 医薬品の配置販売の事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  • 柔道整復師が行う事業
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業
  • 歯科技工士が行う事業
  • いわゆるフリーランスが、企業などから業務委託を受けて行う事業(特定フリーランス事業) など

なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用することがある場合、その使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

特定作業従事者

下記等に該当する者(一定の要件有り)

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 介護作業従事者及び家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション製作作業従事者
  • ITフリーランス など

海外派遣者

海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者

※単に留学を目的として海外へ赴く者、現地採用された者は、特別加入の対象とはなりません。

特別加入する際の注意点

上記の特別加入要件を満たしている人は、特別加入団体を通じて労災保険へ特別加入することが一般的です。
特別加入団体は、原則として特別加入区分の1業種につき、1つの団体になります。そのため、1つの団体で特別加入したとしても、その業種区分に該当する業務に従事している時の被災でなければ、労災給付を受けることはできません。
例えば、特定作業従事者として、アニメーション製作の特別加入団体で特別加入している人が、ウーバーイーツの配達員としての仕事中に事故に遭った場合、一人親方等として
個人タクシー・個人貨物の運送の事業の団体で特別加入していない場合には、労災保険給付を受けることができません。
特別加入は、あくまでも『労働者に準じて保護することが必要とみなされる』場合に加入できるものなので、『何の仕事をしていた時の被災なのか』は労災給付を受けようとする場合に重要なポイントとなります。
特別加入した業務においてのみ、労災の保険給付を受けることができますので、特別加入の区分が異なる複数の業務を行う場合は、それぞれの団体で特別加入する必要があります。

まとめ

2024年11月1日より、多様な職種のフリーランスが労災保険に特別加入できるようになりました。それまでは、個人タクシー、芸能・アニメーション従事者など限られた職種のみが適用の対象でしたが、フリーランスが企業等から業務委託を受けて事業を行う場合は、被災したケガ等が労災の補償対象となります。 労災保険に特別加入するメリットは、少ない保険料で手厚い補償が受けられることです。 日給を10,000円と仮定した場合、 一般的な業務で、年額10,950円(年収の0.3%) 建設業などで、年額62,050円(年収の1.7%) の保険料負担で、ケガの場合は、治療費は無料。障害が残った場合や、万が一死亡した場合にも遺族への保険給付を受けることができます。 いわゆる労働者でないとしても、仕事をしている以上、労働者以外の人達に仕事中に被災するリスクは同様にあると言えます。 もしもの時に備えて、特別加入制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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